源泉徴収票の書き方・見方
種類 |
支払い金額 |
給与所得控除後額 |
所得控除額の合計 |
源泉徴収額 |
給与賞与 |
8,000,000 |
6,000,000 |
2,865,000 |
250,800 |
この欄には配偶者の有無、扶養親族の種類と数、社会保険料控除、生命・損害保険料控除、住宅ローン控除などが記載される。 例題:配偶者○ 特定扶養者1人 老人1人 社会保険料650,000 生命保険料50,000
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1 支払い金額 1年間で支払った(もらった)給与・賞与の合計金額
2 給与所得控除後の金額 「給与所得控除後の給与等の金額の表」から引用する
800万以上は90%から120万円を引く計算式が出てい
るので、800*0.9−120=600万円となる
3 所得控除の額の合計
@配偶者控除 源泉徴収表中ほどの各扶養関係、社会保険料関係の合計金額を記入する。例では配偶者が○になっている→38万円
配偶者特別控除は配偶者特別控除の早見表から数字を引用
配偶者の所得が10〜15万の範囲だった →28万円
A特定扶養 子が高校大学にあたる16歳から23歳未満の扶養親族がある場合、 特別増額される 扶養控除一覧表から→63万円
B老人 一般の扶養は38万円だが、70歳以上の扶養の場合は48万円、 同居の場合は58万円、扶養控除一覧表→48万円
C社会保険料控除 年金・健康保険等の社会保険料の年間合計額 →65万円
D生命保険料控除 支払い保険料が10万円以上は一律5万円 →5万円
E損害保険料控除 長期の損保は15000超の掛け金は一律 →1.5万円
F個人年金保険料 例では無いが、6と同様控除される以上保険関係も一覧表有
G基礎控除 誰でも一律38万円の基礎控除 →38万円
☆ 以上@〜Gを合計すると2,865,000円となる。・・・・・・・H
4源泉徴収税額 4段階になっている所得税の税額表から計算する。課税所得金額は600万―H=3,135,000円 これに対する税額は313,500円
★平成12年は上限つきで20%一律減税なので、実際にはこの80%が納税額になる。
313,500*20%=62,700円が減税されるので、源泉徴収税額は250,800円
以上、別紙税額速算表とともに確認されたし。